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今週の一本

●日豪、国際司法裁で調査捕鯨の正当性争う  相模活 (週刊水産タイムス:13/06/24号)

日本「ICRWに基づく科学的研究」

豪州「モラトリアムに違反」

南極海調査捕鯨の様子
(鯨類研究所提供)

 オランダ・ハーグの国際司法裁判所(ICJ)は26日から、日本が南極海で行っている鯨類捕獲調査をめぐる裁判を開始する。反捕鯨国のオーストラリアが「国際法違反」と提訴し、日本が応じた格好。両国が口頭でそれぞれの立場を述べる。日本がICJの当事国になるのは初めて。

 オーストラリアがICJに提出した訴状によると、日本の南極海での鯨類捕獲調査は「商業捕鯨」であると断定し、国際捕鯨委員会(IWC)が1982年に決定した商業捕鯨の一時停止(モラトリアム)に違反すると主張している。

水産庁の香川部長らが出廷

 日本側は「国際捕鯨取締条約(ICRW)は、IWC加盟国が資源量や生態を調査する目的でクジラを捕獲することを認めている」として、反発している。

 裁判では「日本の鯨類捕獲調査がICRWに基づく科学的研究のための捕鯨であるといえるか」が争点となるもよう。オーストラリアは、日本の調査捕鯨の捕獲頭数が多いことや鯨肉を販売していることを根拠に「商業捕鯨」を訴え、違法性を突いてくるとみられる。対する日本は「日本の南極海鯨類捕獲調査はICRW第8条に基づく合法的なもので、科学的成果も挙げている」と商業捕鯨を全面否定する構えだ。
 今回の裁判には外務省の鶴岡公二外務審議官や水産庁の香川謙二増殖推進部長らが出席する。7月16日まで続く。判決は早ければ年末に出る見通し。上訴はできない。

 鯨類捕獲調査が違法であるとの判決が出た場合、日本の調査にどう影響するのか。18日の会見で香川部長は「日本の鯨類捕獲調査の合法性が認められることに全力を尽くす」と話し、敗訴した際の対応には言及しなかった。

 裁判官の国籍はイギリス、フランス、スロバキア、イタリア、ソマリア、ウガンダ、モロッコ、アメリカ、ロシア、日本、中国、インド、メキシコ、ブラジル、ニュージーランド、オーストラリアの16カ国。国籍が判決に影響することはないが、反捕鯨国がわずかに上回る。

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