●水産庁のEU・HACCP認定、第1号は鈴廣かまぼこ日本伝統のカマボコを欧州へ
HACCPは原料の搬入から食品の製造・出荷までの過程において、衛生上留意すべき重要ポイントを継続的に監視・記録する衛生管理システム。 認定対象は恵水(めぐみ)工場で生産された輸出品の冷凍板付蒸しかまぼこ、冷凍焼きかまぼこ、冷凍揚げかまぼこ。 欧州への水産物輸出を拡大するためには、EUが要求している衛生管理の基準を満たす水産加工施設(対EU・HACCP水産加工施設)の認定数の増加が不可欠だが、我が国における認定施設数は平成26年10月現在、32と諸外国に比べて少ない(米国1029、中国634)。 このため、対EU・HACCP水産加工施設の認定の加速化に向けて、厚生労働省に加えて平成26年10月から水産庁でも認定業務をスタートした。 水産庁では「引き続き、対EU・HACCP水産加工施設の認定業務を効率的に進め、認定施設数の増加及び水産物の輸出促進を図っていく」としている。 現在、多くの国でHACCPが導入されており、米国、EUなどにおいては、国産水産物のHACCP導入を義務化した上で、輸入水産物についても同様にHACCPを要求。 水産物輸出増にはHACCP認定取得施設の増加が必要だが、我が国は対EU・HACCP認定施設数が諸外国に比べて少ない現状。 対米・HACCP認定施設数は順調に増加している一方、対EU・HACCP認定施設数は伸び悩んでおり、認定の迅速化に向けた体制整備が不可欠となっていた。 目標5年で100施設 平成26年10月より、厚生労働省に加え、水産庁も水産加工施設の対EU・HACCP認定業務を開始した、その手続は、@対米HACCP認定機関等HACCPの認定を実施する能力を有する機関として水産庁が認定した事前審査機関が事前審査を実施A水産庁内に水産庁職員やHACCP関連実務の専門家、食品安全関係の学識経験者等を構成員とする認定審査委員会を設置。同委員会が施設の認定審査を実施し、水産庁が認定B輸出に必要な衛生証明書は水産庁が発給。また、4カ月に1回以上、水産庁職員等が認定施設の監視等を実施――となっている。 水産庁では厚生労働省(保健所等)と併せ、今後5年間で100施設の認定を目標としている。 |
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