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今週の一本

●7県で漁獲報告に誤り  井出万寿男 (週刊水産タイムス:17/02/06号)

太平洋クロマグロで水産庁調査

 水産庁は、沿海地区の全都道府県に対して行った太平洋クロマグロの資源管理の遵守・徹底に関する調査結果を中間取りまとめとして3日公表した。長崎県や三重県で資源管理の遵守に逆行した操業があったことを踏まえた調査で、新たに承認にかかる疑義事例を1県(約1.5t)、漁獲量の未報告などを7県(約6.7t)で確認した。

自家消費、他港へ水揚げも

 水産庁では昨年7月から、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律に基づく漁獲可能量制度(TAC制度)の試験実施として取り組んでおり、今回の事態の発生を受け、「できるだけ早急に法的規制の導入ができるよう検討している」としている。

 今回の調査結果によると、委員会の承認を得ずに操業した疑義が静岡県(1漁協、漁業者4人、漁獲量1.5t)であった。また、岩手、宮城、千葉、新潟、静岡、和歌山、鹿児島の7県で漁獲量の未報告や報告内容の誤りが判明した。自家消費分を未報告にしたり、他港へ水揚げした分を報告しながった事例があった。水揚げ量の集計ミスも見られた。

 日本は中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)の国際合意に基づき、太平洋クロマグロの30s未満の小型魚の漁獲上限を4007t、30s以上の大型魚の漁獲上限を4882tとしている。

 このような中で昨年、長崎県で広域漁業調整委員会の承認を得ずに操業したり、三重県で県の操業自粛要請に従わず操業を継続した事例が発覚した。

 沿岸クロマグロ漁業の操業は委員会指示により禁止され、操業を行うためには委員会の承認を受けることが必要。また、漁獲量については、委員会会長あてに漁獲実績報告書を提出するほか、各都道府県は国のガイドラインにより、管下漁協の漁業者分の漁獲量を国に報告することになっている。

 今後の対応について水産庁では「WCPFCの国際約束を遵守し、太平洋クロマグロ資源の回復を図っていくためには、国内の漁獲上限の範囲内での漁獲管理が不可欠」としており、疑義のあった県に対しては原因究明とそれを踏まえた再発防止策の検討を求める方針。

 資源管理の遵守改めて徹底することで「今後のWCPFCの議論に影響を与えないようにしたい」(水産庁)としている。

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